集団規定における現状と枠組みの再構築について
このブログは現行の、都市計画法・建築基準法・景観法の集団規定による居住環境の問題を整理し、地域性を反映できる集団規定への転換方法を研究するものである。良好な居住環境の形成を目的とする今後の法規制の構築のための基礎資料を提供する、序論的考察を試みた。
敷地の狭小化や細分化、建築形態の歪化、街並みの不連続性について指摘されることが多い。基盤整理が伴わないまま市街化が進んだこと、更に画一的にルールを定めた建築基準法により、どこの住宅地でも同じような形態と問題を抱えるようなった。また都市部の密集市街地対策の必要性は常に論じられている。
 このブログでは、都市計画法・建築基準法、景観法が規制・誘導を目的とした法律であることを踏まえる。その上で建築・都市形成の法手続きを調査し・分析し集団規定の枠組みを提案することが必要かつ適した方法と考える。都市計画や都市法は、単なる都市工学的な理論・技術やその法的反映としての技術的諸制度の集成や体系ではなく、その都市に生きる人々にとって価値ある内容の都市づくりを保障するような社会的調整の制度的技術と手続を組み込んだものであることが必要なのである。
 集団規定の枠組みの構築により、都市の事情、要請、個別別にメニューを指定することができる。各都市には特殊な事情があり、それぞれ都市のあるべき姿としてマスタープランが制定されている。個性の異なる様々な都市が特別な規定によらず良好な居住環境を形成することができる。
 また集団規定については宅地の形状及び規模がそこにおける建築物の形態を制約し、ひいては市街地全体の形態をも制約している。これまで工学的見地からなされた集団規定の研究は多い。立法についても技術者、技術系官僚の関わる範囲・影響力は絶大である。法学的アプローチで規制の成立過程・目的・問題の整理、集団規定の影響を分析することで画一性排除が必要である。
(key word:interior/family/house/home/architecture/building/construction/architect/town/city/urban/planning/life/design/coordinator)

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オバマ大統領 果たして その真相は [2008年11月06日(木) ]
オバマ氏が大統領選挙に当選した。
初の黒人、これは画期的だろうというか、遅すぎた感もある。
民族を超えるというシンプルな主張も、アメリカ一つの超大国一つでは何もできない、などと今は耳障りな言葉を話している。

しかし、その言葉の断片に、基本的には今までとは変わらないアメリカの二大政党制の中でマイノリティを省いた政府組織の頂点と今までと変わらないことは垣間見ることができる。

イラクは撤退するがアフガンは増員、そのために日本にさらなる協力を求める。唯一独立国家の中に他国の軍隊の基地があり、その維持費までアメリカにお払いしている日本とアメリカの関係、沖縄の気持は全く伝わっていない。

基本的に自国の、現在の経済対策は声高らかに謳うが、世界の憲兵として君臨するアメリカと世界との協調、世界一の軍事力、核、温暖化防止のための協力などの環境対策、そしてグローバル経済、市場原理主義をどうするのか、全く見えてこない。
Posted at 21:15 | 時事 | この記事のURL
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